◆介護保険の住宅改修について、ケアマネージャーに説明義務付けへ(ルール一部改正)

2018.08.29
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こんにちは!北摂の老人ホーム・介護施設相談室ういずの相談員池尻です。

厚労省は7月13日、手すりの取付けや段差の解消などの費用を補助する介護保険の住宅改修について、ルールを一部改正した。これは要介護の高齢者の在宅生活を支える観点から実施したもので、住宅改修の実施にあたり、複数の事業者から見積もりを取るよう利用者に促すことを、担当するケアマネジャーに義務付けるという内容だ。

これは、事業者により価格や技術・施工水準のばらつきが大きいとの問題提起を踏まえた措置で、利用者の適切な選択や給付費の適正化につなげる狙いがある。

介護保険の住宅改修は償還払い、最高で18万円まで支給を受けられる。厚労省は利用者が市町村に提出する見積書の様式を提示、活用を呼びかけている。

 

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