◆介護現場2020年4月より屋内禁煙に!改正健康増進法可決!

2018.08.29
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こんにちは!北摂の老人ホーム・介護施設相談室ういずの相談員池尻です。

受動喫煙を防ぐ対策を強化する改正健康増進法が18日、参院本会議で可決・成立した。多くの人が利用する施設や店舗は、原則として屋内禁煙となる。違反者には50万円以下の罰則が設けられた。『介護施設』・『事業所』や『オフィス』も規制の対象となる。

利用者や職員が建物内でたばこを吸う場合、喫煙専用室を用意する必要がある。ただし、有料老人ホームや特養など個々のプライベートな居住空間はこれまで通り喫煙可能になるとみられる。

厚生労働省は、規制対象となる施設・事業所の具体的な類型は政令で定め、施設の個室の扱いなど詳細は解釈通知で示すとした。介護現場に規制がかかる時期は、改正法が全面的に施行される2020年4月1日からとなる模様。

 

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